最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)2303号 判決 1998年6月30日
東京都中央区<以下省略>
上告人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
西修一郎
東京都世田谷区<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
桜井健夫
右当事者間の東京高等裁判所平成七年(ネ)第四三二〇号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年七月一〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人西修一郎の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する過失割合に関する判断の不当をいうに帰し、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣)
<以下省略>